中古一戸建ての固定資産税はいくら?計算方法と納めるタイミング

家の置物と計算機

中古一戸建てを購入する際には、登録免許税や不動産取得税などの税金が発生します。

また、購入後には固定資産税も納付しなくてはいけません。固定資産税の計算方法や納税方法、納付するタイミング、中古物件と新築物件の固定資産税の違いなどを見ていきましょう。

また、固定資産税の軽減措置に関してもご紹介します。

適用条件と申請方法も解説するので、ぜひお役立てください。

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固定資産税の概要について

まずは、固定資産税の概要からご説明します。

固定資産税とは、土地や住宅などの固定資産にかかる地方税であり、納付先はお住まいの自治体となります。

課税の対象になるのは、以下のような資産になります。

  • 土地:宅地、田、畑、池沼、山林 など
  • 家屋:戸建て住宅、物置、車庫、倉庫、分譲マンション など

その年の1月1日時点の所有者が納付する税金であり、1月1日以外に所有した場合は翌年から納めます。

中古一戸建ての固定資産税の計算方法

固定資産税の税率は1.4%で、土地と建物の課税標準額に対して発生します。

ただし地方税のため、自治体によっては税率が異なることもあるので注意が必要です。

課税標準額は3年に一度変わりますが、一般的には不動産の実勢価格の7割程度です。

例えば実勢価格が4,000万円の中古一戸建て住宅(土地代込み)で固定資産税の軽減措置が適用されない場合の税額は、4,000万円×0.7(実勢価格)×1.4%(固定資産税率)=392,000円程度と見積もることができるでしょう。

参考: 固定資産税・都市計画税(土地・家屋) | 税金の種類 | 東京都主税局
参考:土地の評価額及び課税標準額について

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固定資産税の納税方法とタイミング

固定資産税は、自治体から送付される納税通知書に従って納付します。

振り込み用紙を使っての現金払い、クレジットカード払いなども可能です。

一括納付もできますが、6月・9月・12月・2月の年4回に分けて納めることもできます。

ただし、自治体によって納付方法や納付時期が異なることもあるので確認しておきましょう。

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中古物件と新築物件の固定資産税の違い

建物に対する固定資産税の税額は、新築は課税される年度から3年間(マンションの場合、5年間)、120平米以下の部分に限り1/2減額されます。

床面積が120平米以下であれば実質半額になるので、大きな節税効果のある措置といえるでしょう。

また、認定長期優良住宅の場合は、新築は課税される年度から5年間(マンションの場合、7年間)は120平米以下の部分に限り固定資産税の税額が1/2減額されるので、節税できる期間が長くなります。

参考:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)

固定資産税軽減措置について

建物の固定資産税に関しては新築時から一定期間のみ軽減措置が適用されますが、土地に関しては築年数に関わらず軽減措置が適用されることがあります。

適用条件と申請方法をそれぞれ見ていきましょう。

固定資産税軽減措置の適用条件

所有者本人が居住する住宅の土地に関しては、200平米までの課税標準額が1/6になる特例措置があります。

また、200平米を超えた部分に関しても、床面積の10倍までの部分に関しては課税標準額が1/3になるため、所有状況に応じては節税につなげられることがあるでしょう。

参考:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)

例えば土地が300平米、住宅の床面積が100平米とします。

所有者本人が居住している場合、土地の200平米に関しては課税標準額が1/6、残りの100平米に関しても床面積の10倍以下に含まれるため課税標準額が1/3になり、固定資産税額が大きく減額されるでしょう。

固定資産税軽減措置の申請方法

固定資産税の軽減措置が適用される場合には、住宅のある自治体の役場で手続きをしなくてはいけません。

手続きをしない、あるいは忘れた場合には軽減措置は適用されず、税額が高額になることがありますので、注意が必要です。

まずは、以下の内容を記載した申告書を用意することから始めましょう。

  • 不動産の所有者の氏名と住所
  • マイホームがある所在地
  • 家屋の種類と構造、床面積

また、適用される措置によって申告期限がそれぞれ異なります。

不動産会社にも相談し、また、必要に応じて自治体の役場に問い合わせ、購入後なるべく速やかに申告するようにしましょう。

中古一戸建てにかかる税金の種類

では、最後に中古一戸建てを購入する際に発生する、登録免許税と不動産取得税についてご説明します。

いずれも軽減措置があり、条件を満たすことにより負担を軽減できます。それぞれの詳細を以下で見ていきましょう。

登録免許税

中古一戸建てを購入すると、所有権移転登記をおこないます。

また、住宅ローンを利用して購入する場合は、抵当権設定の登記も必要です。

いずれの際にも登録免許税が必要になるので、準備しておきましょう。

なお、登録免許税は以下の条件を満たすと特例が適用され、税率が低くなります。

例えば所有権移転登記の税率は固定資産税評価額の2%ですが、特例適用時は0.3%です。

  • 所有者自身が居住する住宅であること
  • 床面積が50平米以上であること
  • 耐震基準を満たしている、あるいは築20年以下(耐火住宅は築25年以下)であること
  • 住宅取得後、1年以内に登記すること

参考:財務省「登録免許税に関する資料」

不動産取得税

不動産を取得した場合は、取得後一定期間内に不動産取得税を納付しなくてはいけません。

しかし、不動産取得税も以下に示す一定条件を満たすと特例が適用され、固定資産税評価額から一定額が控除された金額に課税されるので減税できます。

なお、控除額は建物が建った時期(新築時)によって異なるので、不動産会社などにお問い合わせください。

  • 所有者自身が居住する住宅であること
  • 床面積が50平米以上240平米以下であること
  • 耐震基準を満たしている、昭和57年1月1日以降に新築された、あるいは築20年以下(耐火住宅は築25年以下)であること

参考:東京都主税局「不動産取得税」

まとめ

中古一戸建てを購入するときには、登録免許税や不動産取得税が発生します。

また、1月1日時点で所有している年からは、固定資産税も納付しなくてはいけません。

固定資産税は住宅・土地の課税標準額によって税額が決まるため、高額になりがちです。

軽減措置が適用されるときは早めに市区町村役場で手続きをおこない、節税できるようにしておきましょう。

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