別荘に固定資産税はかかる?かからない?しくみや税を軽減する方法を解説

別荘に固定資産税はかかる?かからない?しくみや税を軽減する方法を解説

戸建てやマンションなど、建物の形態に関わらず、毎年1月1日時点で不動産を所有していると固定資産税が課せられます。

別荘も例外ではなく、むしろ普段生活している自宅よりも多くの固定資産税が課せられます。

ですが、別荘の利用方法や特例制度を利用すれば税を抑えることもできます。

このページでは、別荘の固定資産税の税率や考え方、軽減方法などをご紹介します。

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別荘にかかる固定資産税

固定資産税

形状が戸建てやマンションなどに関わらず、毎年1月1日時点で別荘を所有していると、他の不動産を所有しているのと同じく固定資産税が課せられます。

税額は不動産の評価額などによって大きく異なり、一般的には人気のエリアに建ち築浅で敷地が広い別荘は高くなり、逆だと安くなる傾向です。

毎年5月〜6月頃1年間分の納付書が送付され、一括または分割で固定資産税を納めます。

別荘にかかる税金

都市計画税

別荘にかかる税金は『固定資産税』『都市計画税』『住民税均等割』などです。

詳しく見ていきましょう。

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地、家屋および償却資産を所有している方に課される地方税です。

別荘が所在する市町村に納税します(東京都23区内のみ都税)。

固定資産税の標準税率は1.4%ですが、市町村の判断により1.4%を上回る税率が課されることもあります。

また、固定資産の固定資産税評価額も地域により差があります。

固定資産税評価額は3年ごとに評価が見直され、評価額が土地は30万円、家屋は20万円未満であれば課税されません。

固定資産税の計算式は以下のとおりです。

固定資産税評価額(課税標準額)× 1.4%(標準税率)=納税額

参考:総務省 固定資産税

都市計画税

続いて、都市計画税です。

別荘が『都市計画区域内』にある場合に、道路やインフラ整備、緑化など、都市の環境維持管理に充てられる税金で、固定資産税とは別に徴収される地方税です。

課税されるかどうかや税率も別荘の位置する市町村によって異なりますが、課税される場合、固定資産税評価額に対して0.3%以内の税率で算出されます。

都市計画税の計算式は以下のとおりです。

固定資産税評価額×最高0.3%(制限税率)=納税額

参考:総務省 都市計画税

住民税均等割

住民税には、『所得割』と『均等割』、2種類の課税方法があります。

住民票は1カ所にしか置けないため、別荘を所有しても現在住んでいる住所に置いたままにするのが一般的です。

別荘のある市町村へ納税する住民税は、一律負担の均等割のみとなります。

住民税均等割の負担額は全国一律で、税額は5,000円(道府県民税が1,500円、市町村民税が3,500円)です(※)。

※ただし、2023(令和5)年度までは、道府県民税・市町村民税いずれも500円引き上げ。

参考:総務省 個人住民税

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その他

一部エリア、例えば別荘需要の多い熱海市では『別荘税』などの税が課せられる地域もあります。

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別荘にかかる固定資産税を軽減する方法

税制優遇

固定資産税や都市計画税は、一定の要件を満たすことで税制優遇を受けられます。

別荘をお得に管理したいなら税制優遇の対象にあたるかどうか確認しましょう。

セカンドハウス認定を受ける

別荘とセカンドハウスは同じような意味に解釈されがちですが、税制面でははっきりと区別されています。

購入した物件をどのような目的で利用するかで納税額が変わります。

購入した別荘がセカンドハウスとして認められると、普段生活している自宅と同じように“住宅用地に係る特例”によって税制面での優遇措置が受けられるようになります。

認定条件

  • 居住用の家屋である
  • 特定の人物が利用する
  • 毎月1泊2日以上の利用がある
  • ライフラインが常時使用できる状態にある

必要な手続き

  • 取得後60日以内に所在地の都道府県税事務所へ申請する
  • 毎月1泊2日以上の滞在を市区町村役場に提出する

なお、申請方法や必要書類などは自治体によって異なります。

セカンドハウスとは

セカンドハウスの説明もしておきましょう。

『セカンドハウス』とは、普段暮らしている家とは別に月に1日以上居住する持ち家のこと。

勤務先の近くで平日のみ居住するための家や、週末定期的に過ごすために郊外に購入した家、二拠点生活のための家など、生活目的で所有する“第2の家”のことを指します。

セカンドハウスと別荘の違い

地方税法施行令第36条では、『別荘』を次のように定義しています。

“日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するもの”
引用:e-Gov 地方税法施行令(第四節 第三十六条)

つまり、セカンドハウスは普段暮らしている家と同様、“生活に必要な住居”と考えられるのに対し、別荘は“保養”を目的とする建物、つまり贅沢品とみなされるため税制上の優遇措置が受けられません。

セカンドハウスの固定資産税

購入した別荘がセカンドハウスとして認定されると、固定資産税は以下のように軽減されます。

【土地(住宅用地)】

  • 一般住宅用地(200㎡超)…課税標準額の1/3
  • 小規模住宅用地(200㎡以下)…課税標準額の1/6

【建物】
一定の条件を満たした認定長期優良住宅などの建物の場合には、別途軽減措置が受けられる場合があります。

【都市計画税】

  • 一般住宅用地(200㎡超)…課税標準額の2/3
  • 小規模住宅用地(200㎡以下)…課税標準額の1/3

固定資産税がかからない別荘

通常別荘には、固定資産税がかかります。

しかしそんな別荘のなかにも、固定資産税がかからないものがあります。

固定資産税がかからない別荘とは、評価額が土地は30万円、家屋は20万円未満の課税されない不動産を指します。

しかし、そういった物件は老朽化が進んでいたり宅地に向かない立地に建っていたりするので、あまりおすすめとはいえません。

まとめ

別荘にかかる固定資産税は、セカンドハウス認定を取得することで軽減できます。

取得条件はありますが、条件にあてはまることができれば大きな節税が叶うので、挑戦してみてはいかがでしょうか。

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