住宅ローンの連帯保証人はどのようなときに必要?シチュエーションや役割を紹介

住宅ローンの連帯保証人はどのようなときに必要?シチュエーションや役割を紹介

住宅ローンを利用する際、連帯保証人が必要な場面はどのようなときでしょうか?

住宅ローンを単独で契約する場合、保証会社と同時に契約し、連帯保証人は不要なケースが一般的。

単独ではなく複数で住宅ローンの借り入れをおこなう場合、必要となります。

このページでは、連帯保証人の役割や、利用時の注意点などをご紹介します。

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住宅ローンを利用する際、連帯保証人は必要?

住宅ローンを借り入れた『主債務者』が、契約どおりに返済できなくなった際、代わりに返済をおこなう義務を負うのが『連帯保証人』です。

住宅ローンを単独で契約する場合は、審査によって保証人が必要と判断されない限りは、保証会社と契約し、連帯保証人は不要なケースが一般的です。

住宅ローンを複数で契約する『連帯債務型』や『ペアローン』の場合は連帯保証人が必要です。

単身で完結する借り入れなら、連帯保証人は原則不要

住宅ローンを借り入れる際、融資の対象となる土地・建物には、契約する金融機関が抵当権を設定するのが一般的です。

抵当権とは、債務者がローンの返済を果たせない場合、金融機関が住宅ローンの残債を回収できるよう設定できる権利のこと。

そのため、借り入れをおこなった主債務者がローンを支払えなくなった場合には、抵当権が実行されます。

融資の対象となっている土地・建物を差し押さえることで、住宅ローンの残債を回収できるしくみになっているため、原則連帯保証人が不要というわけです。

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連帯保証人が不要なしくみ

高額債務の代表格、住宅ローンに連帯保証人を立てることは容易ではありません。

万が一住宅ローンの返済が滞ってしまった場合、支払い義務がすべて連帯保証人の肩にのしかかることになるからです。

そのため、抵当権を実行するほかにも、保証会社を利用して貸し倒れリスクを防ぐ金融機関も増えています。

保証会社は債務者がローンの返済を果たせない場合、代わりに金融機関へ住宅ローンの残債を支払います。

しかし、保証会社が残債支払いをおこなっても、住宅ローンの債務者の、その後の支払いがなくなったわけではありません。

債務者は以後、保証会社に対して返済をしていく必要があります。

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連帯保証人が必要になるケース

保証料を支払い保証会社を利用しても連帯保証人が必要な場合もあります。

どのような場合に必要なのか見ていきましょう。

収入合算方式で住宅ローンを借り入れるとき

『収入合算』とは、主債務者の収入に一定の収入がある配偶者や親子などの収入を合算して、住宅ローンを借り入れる方法です。

収入合算の場合、契約する住宅ローンは1本となり、収入合算者は連帯保証人になります。

また、収入合算には『連帯保証型』のほかに『連帯債務型』があります。

ペアローンを利用して住宅ローンを借り入れるとき

『ペアローン』とは、一定の収入のある配偶者や親子など両者が、主債務者として住宅ローンを借り入れる方法です。

ペアローンの場合、契約する住宅ローンは2本となり、両者がお互いの連帯保証人になるのが一般的です。

ローン
種類
契約
ローン数
契約者 保証人の役割
収入合算 連帯保証 1本 主債務者のみ 連帯保証人は、契約どおりに返済できなくなった際、代わりに返済をおこなう義務を負う。
連帯債務 1本 一定の収入がある配偶者や親子などの両者 連帯債務者は主債務者と同等の返済義務を負う。
ペア
ローン
2本 一定の収入がある配偶者や親子などの両者 お互いが主債務者兼お互いの連帯保証人。

審査によって保証人が必要と判断されとき

保証会社の保証を確保したうえで、さらに連帯保証人の確保が融資の条件になることがあります。

単独ローンで連帯保証人が必要なケースをいくつかご紹介しましょう。

  • 住宅ローンを利用して購入する不動産の所有権を複数で共有する場合
  • 土地の所有権が親族の場合など、本人名義でない場合
  • 自営業者など、収入が不安定な場合
  • 借り入れ額に対して、収入や勤続年数が少ない場合
  • 信用情報になんらかの問題点があった場合 など

※金融機関の審査基準によって、連帯保証人の要・不要、条件は異なります。

※金融機関によって審査待ち期間は異なります。

連帯保証人を立てる際の注意点

連帯保証人にはさまざまなリスクが付きまといます。

リスクを把握したうえで利用しましょう。

返済ができなくなった場合、負担はすべて連帯保証人へ

連帯保証人の最大の注意点は、主債務者が返済できなくなったとき、代わりに返済義務が発生する点です。

主債務者から連帯保証人へと返済義務が移行した場合は返済拒否も不可能です。

例えば、主債務者が自己破産すると主債務者の返済義務は消滅しますが、連帯保証人の返済義務は継続します。

残債すべてが連帯保証人に請求されるようになるため、主債務者と同等の返済能力がない返済はかなり困難になるでしょう。

連帯保証人の死亡のリスク

収入合算し連帯保証人となっていた配偶者や親子などが死亡した場合は、住宅ローンの返済額はそのまま継続しますが、世帯収入が減ることで返済が困難になる可能性があります。

ペアローンの場合は、死亡した方の債務者の残債は団信で完済されますが、遺された配偶者の返済は継続します。

こちらも世帯収入が減ることで返済が困難になる可能性があります。

借り入れ割合は、単独でそれぞれ返済に無理のない金額設定が大切です。

連帯保証人との離婚のリスク

連帯保証人になっていた配偶者と離婚した場合、融資対象の不動産を売却したお金や自己資金でローンの残債を完済するのが順当です。

売却で完済できない場合や、そのまま住み続ける選択をする場合は、返済を続けることになります。

連帯保証人をやめるには

住宅ローンの連帯保証人を配偶者に設定していた場合、たとえ離婚しても連帯保証人から外れることはできません。

連帯保証人をやめるためには、

  • 住宅ローンの借り換えをおこない、新規契約の際、連帯保証人を変更する
  • 住宅ローンを繰り上げ返済して完済する
  • 不動産を売却してローンを完済する

などの方法があります。

しかし、どれも主債務者が手続きをする必要があり、容易ではありません。

まとめ

連帯保証人は、主債務者よりも厳しい返済義務を負います。

債権者の金融機関からいえば、連帯保証人は債務回収の最後の砦ですから、当然といえば当然ですね。

連帯保証人になる際、依頼する際は、役割や注意点に気をつけて選定をおこないましょう。

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