住宅ローンの連帯債務とは?メリット・デメリットや、ほかのローン方式との違い

住宅ローンの連帯債務とは?メリット・デメリットや、ほかのローン方式との違い

住宅ローンを利用する際、選択肢として連帯債務があります。では、連帯債務とは具体的にどのような住宅ローンでしょうか?

このページでは、配偶者同士や親子で組める連帯債務の概要やおすすめの使い方、他のローン方式との違い、利用時のメリット、デメリットをご紹介します。

連帯債務の特徴を理解して、上手に活用しましょう。

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住宅ローンの連帯債務ってなに?

『連帯債務』とは、一つの住宅ローンを複数で契約し、複数で返済していく方式の住宅ローンの借り入れ方法です。

単独の住宅ローン契約より借り入れ額を増額でき、ペアローンのように住宅ローンが複数契約になるわけでもないので、事務手数料がローン1本分で済む点が利点です。

負担割合は契約する両者の収入ベースで設定するのが一般的です。

また、生活スタイルの変化で一方が支払い能力がなくなった場合、残る一人が負担分をフォローして返済を継続することを求められます。

住宅ローンの借り入れ方法と特徴

夫婦や親子など、複数で住宅ローンを借り入れる方法は、連帯債務も合わせて以下の3パターンがあります。

ローン
種類
契約
ローン数
契約者 特徴
収入合算 連帯保証 1本 主債務者のみ 主債務者が単独で住宅ローンを借り入れ、配偶者や親子などが連帯保証人として住宅ローンを契約する方式。
連帯保証人は、契約どおりに返済できなくなった際、代わりに返済をおこなう義務を負う。
連帯債務 1本 一定の収入がある配偶者や親子などの両者 一つの住宅ローンを複数で契約し、複数で返済していくローン方式。
連帯債務者は主債務者と同等の返済義務を負う。
ペア
ローン
2本 一定の収入がある配偶者や親子などの両者 一定の収入のある配偶者や親子などで、それぞれが住宅ローンを組むローン形式。
お互いが主債務者兼お互いの連帯保証人。

※利用する金融機関によって利用できる種類は異なります。

連帯債務の持分割合

連帯債務は、一つの住宅ローン契約を二人で一緒に組むことになります。

では、どのように住宅ローンの持分を決定すればいいのでしょうか。

例えば、夫と妻の収入が同じなら、半分ずつで住宅ローンを組みます。

夫と妻の収入が違う場合、収入に応じて支払える範囲の債務を分担するのが適当です。

注意すべき点は、住宅ローンの負担割合と登記している所有割合が異なれば、贈与税が発生する可能性です。

住宅ローンの負担割合以上に所有割合が多いと、その分は配偶者や親族から贈与を受けているとみなされてしまうので持分を合わせることを忘れないようにしましょう。

住宅ローンを連帯債務で借り入れるメリット

住宅ローンを連帯債務で借り入れるメリットは、借り入れ額の増額、事務手数料の節約、節税率UPなどの点です。

取り引きする金融機関によって、団信の利用の可否は異なりますので、その点はご注意を。

収入を合算して借り入れ額を増やせる

住宅ローンの借り入れ額は、おもに契約者の収入額に比例して決定されます。

連帯債務の場合、複数の収入額を合算できるため、借り入れ額を増額できます。

住宅ローン控除を両者利用できる

一定の条件に当てはまれば、税額控除を受けることができる『住宅ローン控除』。

連帯債務の場合、収入合算した両者が債務者にあたるため、どちらも住宅ローン控除を受けることができ、大幅な節税が叶います。

関連記事「住宅ローン控除とは 制度のしくみと手続き方法まとめ【2022年度版】

借り入れ先によっては、団信に加入できる

連帯保証では一方が入れず、ペアローンではどちらも必ず入らなければならない『団信』ですが、連帯債務なら団信の加入を選択できます。

団信に加入できるのは、『フラット35』の『デュエット(夫婦連生団体信用生命保険)』や、一部の民間金融機関など借り入れ先金融機関によって異なるので、利用を検討する際、しっかりリサーチしましょう。

事務手数料がローン一つ分の契約で済む

連帯債務は、一つのローンに対して債務者が複数になる住宅ローンです。

ですがローン自体は一つの契約のため、ペアローンのように二重債務で手数料二倍という扱いにはならず、一つ分の事務手数料で済みます。

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住宅ローンを連帯債務で借り入れるデメリット

住宅ローンを連帯債務で借り入れる場合、お互いに一定の収入が継続しないと贈与税がかかったり、万が一の死別・離別のことも視野に入れておく必要があります。

夫婦とも仕事を辞めるとリスクがある

債務者のどちらかが出産・育児や病気などのライフスタイルの変化で収入がなくなった場合でも、もう一人が、支払えなくなった方の返済分を肩代わりして返済を継続する必要があります。

(※団信加入し、適用条件が満たされれば、返済不可能になった方の分の返済額はなくなります。)

また、肩代わりした返済額が贈与の基礎控除枠を超えてしまった場合には贈与税が課されます。

一方が死亡したとき、残された方の返済義務は継続する

住宅ローン返済中に、債務者のどちらかが死亡した場合、残された方がローン全額の返済義務を負います。

(※団信加入し、適用条件が満たされれば、返済不可能になった方の分の返済額はなくなります。)

住宅ローンを組む際は、万が一のことがあっても払い続けられる額を、お互い借りるようにするのが大切です。

不安な場合、団信の加入を検討しましょう。

離婚しても返済義務は継続する

もしも夫妻が連帯債務者の関係のまま離婚してしまったら、どのようなリスクがあるのでしょうか。

この場合、完済するまでの間、どちらか一方または両者がローンを払い続ける必要があります。

連帯債務者の場合、連帯保証人とは異なり、責任の重さはどちらも同じで“両者とも住宅ローン全額の支払い義務を負う”ため、どちらかが払わなければ、金融機関は双方に住宅ローン全額の返済するよう求めます。

夫婦間での連帯債務者関係を解消したい場合、住宅ローンの借り換えや、連帯債務者の代わりを立て、夫婦間の共有関係を外すよう動きましょう。

まとめ

連帯債務は連帯保証と字面は似ていますが名義人の面で大きな違いがあります。

節税対策に重点を置きたいのであれば間違えないように気をつけましょう。

また、同じく共同名義の住宅ローンが組めるペアローンとの検討もおこなうと有意義です。

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