住宅ローン控除はいつまで?適用期限と申請期限【2022年度版】

住宅ローン控除はいつまで?適用期限と申請期限【2022年度版】

2022年度の税制改正で住宅ローン控除の適用期限が、2025年まで4年間延長され、内容が一部改正されました。

このページでは、住宅ローン控除がいつまでもらえるのか、いつまでに契約したらいいのか、いつまでに申請するものなのかなどを、簡潔にご紹介していきます。

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そもそも住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除(減税)とは、正式名称『住宅借入金等特別控除』といい、住宅ローンを使ってマイホームを持ったとき、適用条件に当てはまれば、所得税や住民税を差し引くことができる減税制度です。

広く国民が住宅を取得できるよう、住宅ローンを借りる際に支払う金利負担を軽減するために国が設けた減税制度で、利用できれば大幅な節税が叶います。

新築のほか、リフォームや中古住宅取得のための借り入れも住宅ローン控除対象なので、上手に活用しましょう。

概要をより詳しく知りたい方はこちらを参照してください▼
国税庁 マイホームを持ったとき

住宅ローン控除条件(早見表)

住宅ローン控除の内容は、マイホームに住み始めた時期や、住宅性能などの条件によって異なります。

2022年10月時点での住宅ローン控除の内容をまとめました。

以下の表で、自身の控除条件を確認してみましょう。

住宅ローン控除早見表

住宅の種類 住宅性能
種別
借り入れ限度額
入居年
2022年 2023年 2024年 2025年
新築

買取再販
(2※)
認定住宅(1※) 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円
その他の住宅 3,000万円 -(3※)
既存住宅 認定住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
3,000万円
その他の住宅 2,000万円

(※1)認定住宅とは、認定長期優良住宅、低炭素建築物および低炭素建築物とみなされる特定建築物をさします。

(※2)買取再販とは、既存住宅を買い取り、リフォーム工事をおこなってから販売する事業形態のこと。

(※3)2024年以降に新築の建築確認を受けた“その他の住宅”は、住宅ローン減税の対象外です。(2023年末までに新築の建築確認を受けた住宅に、2024~2025年に入居する場合は、借り入れ限度 額2,000万円・控除期間10年間になります。)

〈控除を受けるための要件〉
(1)住宅取得後6ヵ月以内に入居し、引き続き居住していること
(2)家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること(注)
(3)床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
(4)民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること
(5)住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済するものであること
(6)控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下であること

注:家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満であっても控除を受けることができますが、その場合は、(6)の要件が1,000万円以下となります。

国税庁 マイホームを持ったとき より抜粋

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住宅性能

2022年の税制改正で、住宅ローン控除の借り入れ限度額や控除期間が住宅性能ごとに細分化されました。

詳しく見ていきましょう。

住宅性能種別 概要
認定長期優良住宅 長期優良住宅の、普及促進に関する法律に規定する住宅に該当し、証明されたもの。
低炭素住宅 都市の、低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋および建築物で、証明がされたもの。
ZEH水準省エネ住宅 ZEH(ゼッチ)とは、(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)のことで、断熱等性能等級5、かつ一次エネルギー消費量等級6の性能を有する住宅。
省エネ基準適合住宅 断熱等性能等級4以上、かつ一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅。
その他の住宅 上記住宅に該当しない住宅。

控除期間

住宅ローン控除をいつまで受けられるかを示した、控除期間適用年数は新築または既存×住宅の環境性能の組み合わせで、以下の2通りです。

【新築住宅・買取再販】
認定住宅 13年
その他の住宅 10年
【既存住宅】
認定住宅 10年
その他の住宅

控除率

住宅ローン控除の控除率は、

一律 0.7%

住宅ローンの控除率(0.7%)は、年末の住宅ローン借り入れ残高にかけて、住宅ローンの控除額を算出するために使います。※2022年度の、改正以前は1%

[計算式]

住宅ローンの借り入れ残高 × 0.7%(住宅ローンの控除率) = 税金の差引額

2021年までの控除率は1%だったため、今回の税制改正で控除率が低くなりました。※2022年度の改正以前は1%

控除額の上限

借り入れ金額の上限は、新築・買取再販と、既存住宅で異なるうえ、住宅の性能や入居年によって、細分化されています。

より詳しく知りたい方は以下のサイトを参照しましょう▼
国税庁 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

または

国土交通省 住宅ローン減税

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住宅ローン控除の申請期日はいつまで?

住宅ローン控除の申請は、1年目と2年目以降で申請方法が異なります。

1年目は確定申告時、税務署に必要書類を提出して申請する。

2年目からは勤め先の年末調整で対応できます。

自営業者は毎年確定申告時に申請することになります。

【初年度】確定申告の期日まで

初年度の住宅ローン控除の申請は、入居した翌年の『確定申告』で申請します。

普段は確定申告をしていない会社員の方でも、住宅ローン控除を受ける場合は確定申告が必要です。

確定申告の時期は、通常毎年2月中旬~3月中旬です。

確定申告の期日の詳細は、国税庁のWebサイトで最新情報を確認しましょう。

【2年目以降】確定申告・年末調整の期日まで

2年目以降の申請方法と申請期日は、自営業か給与所得のみの会社員かによって、方法が異なります。

毎年確定申告をおこなう自営業者など

毎年確定申告をしている自営業者等は、2年目以降も確定申告が必要です。

また会社員であっても、“年間の収入が2,000万円以上”、“給与所得や退職金以外の所得が年間20万円以上”など、一定の条件を満たす場合は、確定申告をしなくてはいけません。

確定申告の期間は、初年度と同じく通常2月中旬~3月中旬です。

給与所得のみの会社員

所得が給与所得のみで、かつ確定申告をおこなう条件に当てはまらない会社員の方は、会社の年末調整にて住宅ローン控除を申請できます。

年末調整の提出期日は1月31日です。

しかし勤務先での社内処理もあるため、一般的には11月中旬~12月中旬が社内への書類提出期日になっています。

年末調整の社内締め切りは、事前に担当者に確認しておきましょう。

住宅ローン控除の申請期限を過ぎてしまったら

住宅ローン控除の申請期限は、確定申告と同じく3月15日が原則締切となりますが、過ぎてしまった場合でも、5年までならさかのぼって申告が可能です。

会社勤めの方は、会社の年末調整で提出期限を過ぎてしまった場合は、まずは会社に相談。

会社の手続きが終わってしまっていることもありますので、その場合は自身で確定申告をし、住宅ローン控除の申告をおこなうことが必要になります。

12月中旬の『税制改正』情報は要チェック

今後も景気の動向によって、控除期間が変更されます。

最新情報にはいつも敏感にキャッチするようにしましょう。

まとめ

所得税や住民税の納税額を少なくすることができる住宅ローン控除。

住宅ローンを利用して住宅を取得したのなら、使わない手はありません。

住宅ローン控除制度の内容は、年単位で変更になることもあるため、利用する際は必ず国税庁の最新情報をチェックすることが大切です。

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