中古一戸建てを購入すると、登録免許税や不動産取得税などの税金を課せられます。
いずれの税金にも軽減措置があり、適用される場合には大幅に税額を抑えることが可能です。
軽減措置の適用条件や制度適用の手続き、税額を事前に計算する方法などをご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
また万が一、中古一戸建ての購入時に生じた税金を滞納するとどのような処分を受けるのかも見ていきましょう。
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中古一戸建て購入時にかかる税金とは?
中古一戸建てを購入する際には、以下の税金が発生します。
- 登録免許税
- 印紙税
- 消費税
印紙税とは、契約文書にかかる税金です。
中古一戸建てを購入する際には、売買契約書や金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書)などに印紙税がかかります。
なお、契約書類に記されている金額や書類の種類によって税額は変わるので、注意しましょう。
例えば、3,000万円の中古一戸建てに関する売買契約書にかかる印紙税額は1万円ですが、3,000万円のローン契約書にかかる印紙税額は2万円です。
また、土地は消費税不要ですが、物件に対しては消費税がかかる点にも注意しましょう。
ただし、売り主が個人のときは物件も消費税対象外です。
中古一戸建てを購入したあとにも税金が発生します。
主な税金としては次の3つを挙げられます。
- 不動産取得税
- 固定資産税
- 都市計画税
登録免許税と不動産取得税、固定資産税、都市計画税に関しては軽減措置があります。
次の項目で詳しく解説します。
中古一戸建て購入時の税金が安くなる特例
中古一戸建てを購入する際には、次の4つの税金で軽減措置が適用されることがあります。
- 登録免許税
- 不動産取得税
- 固定資産税
- 都市計画税
それぞれの軽減措置の内容や適用を受けるための手続き、税額の計算方法に関して見ていきましょう。
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登録免許税
登録免許税とは、登記をおこなう際に課せられる税金です。
中古一戸建てを購入する際には所有権移転登記、住宅ローンを利用する際には抵当権設定登記が必要です。
ただし、軽減措置が適用される場合は、それぞれの税額が低くなります。
軽減措置
登録免許税は、本来であれば以下の税率で計算されます。
- 所有権移転登記の登録免許税:固定資産税評価額×2%
- 抵当権設定登記の登録免許税:固定資産税評価額×0.4%
しかし、令和5年3月31日までに限り、土地の売買に関して以下の税率が適用されます。
- 土地の所有権移転登記の登録免許税:固定資産税評価額×1.5%
また、築後25年以内(木造住宅に関しては20年以内)かつ耐震基準を満たす床面積50平方メート以上の個人用の中古一戸建ての売買に関しては、令和4年3月31日までは以下の税率で計算されます。
- 建物の所有権移転登記の登録免許税:固定資産税評価額×0.3%
- 抵当権設定登記の登録免許税:固定資産税評価額×0.1%
参考:国税庁「土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」
税額のシミュレーション
固定資産税評価額が2,000万円の土地と1,000万円の建物を購入し、3,000万円の住宅ローンを利用したとしましょう。
軽減措置適用前の登録免許税の税額は以下のとおり合計72万円かかります。
- 所有権移転登記の登録免許税:3,000万円×2%=60万円
- 抵当権設定登記の登録免許税:3,000万円×0.4%=12万円
一方、軽減措置が適用された場合、登録免許税の税額は以下のように合計36万円に減額されます。
- 土地の所有権移転登記の登録免許税:2,000万円×1.5%=30万円
- 建物の所有権移転登記の登録免許税:1,000万円×0.3%=3万円
- 抵当権設定登記の登録免許税:3,000万円×0.1%=3万円
制度を受ける手続き
耐震基準に適合していることを示す書類や床面積がわかる書類、売買契約書などを持って法務局で手続きをおこないます。
司法書士に代行してもらうことも可能です。
不動産取得税
不動産取得税は、売買や贈与により不動産を取得したときに課税される税金です。
通常は固定資産税評価額の4%を納付しますが、軽減措置が適用されるときは税率が下がります。
軽減措置
令和6年3月31日までは、土地と住宅における不動産取得税の税率は3%の軽減措置が適用されます。
また、宅地に関しては課税対象額が固定資産税評価額の1/2になるため、実質1.5%の税率として計算できます。
中古住宅に関しては、以下の条件を満たすときは建物が新築された時期によって固定資産税評価額から最大1,200万円が控除されます。
- 課税床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下である
- 買い主の居住用である
- 新耐震基準に適合する、あるいは入居前に新耐震基準を満たす改修を実施する
- 1年以内に登記をおこなう
また、上記の条件を満たす場合、土地に関する不動産取得税も軽減措置が適用されます。
軽減措置が適用される場合には、以下のA、Bいずれか多いほうの金額を差し引いた金額を納税しましょう。
- A:45,000円
- B:土地1平方メートルあたりの固定資産税評価額×1/2×課税床面積×2(上限200平方メートル)×3%
参考:東京都主税局「不動産取得税」
税額のシミュレーション
固定資産税評価額が2,000万円の土地(1平方メートル20万円×100平方メートル)と1998年に建てられた1,000万円の建物に対して、本来ならば以下のように120万円の不動産取得税が発生します。
- 3,000万円×4%=120万円
しかし、軽減措置が適用される場合、不動産取得税は以下のように0円です。
- 土地:2,000万円×1.5%-20万円×1/2×200平方メートル×3%=-30万円=0円
- 建物:(1,000万円-1,200万円)×3%=-6万円=0円
制度を受ける手続き
売買契約書と建物登記簿謄本、住民票の写しなどの書類を持って、都道府県の税事務所で手続きをおこないます。
書類忘れがないよう、事前に電話で問い合わせましょう。
固定資産税・都市計画税
中古一戸建て購入後、固定資産税と都市計画税の納付書が届くので、期間内に納付しましょう。
本来であれば固定資産税は固定資産税評価額×1.4%、都市計画税は固定資産税評価額×最大0.3%と計算しますが、軽減措置が適用されるときは税率が下がります。
軽減措置
住宅に用いる土地が200平方メートル以下のときは固定資産税の税額は1/6、都市計画税の税額は1/3です。
また、200平方メートルを超える部分に関しても固定資産税の税額は1/3、都市計画税の税額は2/3と大幅に減税されます。
参考:中小企業庁「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います」
税額のシミュレーション
固定資産税評価額が6,000万円(100平方メート)の土地に対して、本来であれば以下の計算式により、固定資産税は84万円、都市計画税は最大18万円発生します。
- 固定資産税:6,000万円×1.4%=84万円
- 都市計画税:6,000万円×最大0.3%=最大18万円
軽減措置が適用される場合は、以下のとおり、固定資産税は14万円、都市計画税は6万円です。
- 固定資産税:6,000万円×1.4%×1/6=14万円
- 都市計画税:6,000万円×最大0.3%×1/3=最大6万円
関連記事「中古一戸建ての固定資産税はいくら?計算方法と納めるタイミング」
制度を受ける手続き
軽減措置が適用される場合は、適用された状態で納付通知書が届くので、特に手続きをおこなう必要はありません。
ただし、税率が高いなど、適用されていない場合は、早めに市区町村に連絡を取りましょう。
中古一戸建ての税金を滞納したらどうなる?
万が一、税金の納付を遅れた場合は、延滞税の支払いが必要になることがあります。
以下のとおり、納付が遅れると最終的には購入した財産を失うこともあるので、期限までに支払うようにしましょう。
- 督促状による通知
- 電話や訪問による通知
- 財産調査の実施
- 財産の差し押さえ
- 公売や取り立ての実施、滞納した税金への充当
まとめ
中古一戸建てを購入する際にはさまざまな税金が発生しますが、軽減措置も多いので、適切に手続きをおこない節税するようにしましょう。
また、納付期限内に税金を納めないと最終的には住宅を失うことにもなるので注意が必要です。
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