新築取得のほか、中古物件の購入やリフォームなどの改修費のために住宅ローンを利用した場合でも、条件をクリアすれば利用できる住宅ローン控除。
税制改正で内容は年々変化します。
このページでは【2022年度版】の住宅ローン控除の各種条件を記載しています。
申告する前に、最新情報は随時チェックするように心がけましょう。
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住宅ローン控除ってなに?
住宅ローン控除(減税)とは、以下を指します。
無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。
国土交通省 住宅ローン減税 より抜粋
2022年の改訂で、上記の内容となった、新築のほか、リフォームや中古住宅、中古マンション取得のための借り入れも控除対象となる『住宅ローン控除(減税)』。
上手に活用して、大幅な節税を叶えましょう。
住宅ローン控除が適用できる条件
住宅ローン控除を受ける条件は大きく分けて2つあり、一つは“申請する方自身に対するもの”と、もう一つが“住宅ローンの担保となる住宅や敷地に対するもの”です。
まず、住宅ローン控除の適用を受けることができる場面は、以下のとおりです。
『住宅借入金等特別控除』
- 住宅を新築、または新築住宅を取得した場合
- 認定住宅の新築などをした場合
- 中古住宅を取得した場合
- 耐震改修が必要な住宅を取得し、耐震改修をおこなったった場合
- 増改築などをした場合
『特定増改築等住宅借入金等特別控除』
- 借り入れ金を利用して省エネ改修工事をした場合
- 借り入れ金を利用してバリアフリー改修工事をした場合
- 借り入れ金を利用して多世帯同居改修工事をした場合
『住宅特定改修特別税額控除』
- 省エネ改修工事をした場合
- バリアフリー改修工事をした場合
- 多世帯同居改修工事をした場合
- 耐久性向上改修工事をした場合
『認定住宅新築等特別税額控除』
- 認定住宅の新築などをした場合
『住宅耐震改修特別控除』
- 耐震改修工事をした場合
申請者自身の条件
申請者自身は、主に以下のような条件があります。
- 住宅ローン等を利用してマイホームの新築等をした方
- 住宅ローンの返済期間が10年以上残っていること
- 年間合計所得金額が2,000万円以下であること
- 取得から6ヵ月以内に入居し、引き続き居住していること
- 家族所有の住宅を購入したり、贈与で取得した住宅でないこと
- 借り入れ先は、以下のいずれかであること
銀行/農協/信用金庫/信用組合/住宅金融支援機構/地方公共団体/各種公務員共済組合/勤務先(親族や自身が役員でないこと)
新築住宅の条件
住宅ローンの担保となる住宅が新築の場合、主に以下の条件があります。
- 自らが居住する住居であること
- 床面積(登記面積)が広さ50㎡以上であること
※ただし、2023年末までに建築確認を受けた場合は例外あり - 合計所得が2000万円以下であること
- 住宅ローンの借り入れ期間が10年以上であること
- 引渡しまたは工事完了から6ヵ月以内に入居すること
- 現行の耐震基準に適合していること
- 床面積の2分の1以上が、自分の住居用の面積であること
中古住宅の条件
住宅ローンの担保となる住宅が中古住宅の場合は、新築住宅の条件に加え、下記条件が必要です。
- 1982年1月1日以降に建築された住宅であること
また、上記の条件に当てはまらない場合でも、取得の日までに以下の条件に当てはまる中古住宅なら、住宅ローン控除を受けられます。
- 『耐震基準適合証明書』が取得可能な住宅
- 『既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)』が取得可能な住宅
- 取得日までに耐震工事を申請し、居住の日までに耐震工事が完了した住宅
リフォーム住宅の条件
住宅ローンの担保となる住宅がリフォーム住宅の場合は、新築住宅の条件に加え、下記条件が必要です。
- 工事費用が100万円を超えていること
- 省エネ、バリアフリー、耐震などのリフォーム、または大規模な修繕や間取りの変更がおこなわれていること
- 増改築をしたあとの住宅の床面積が広さ50㎡以上あること
- 店舗などと併用した住居のリフォームである場合は、住居用のリフォームに、費用の2分の1以上が充てられていること
- 消費税率10%で一定期限に契約した住宅取得に該当する『特別特例取得』の場合、増改築をしたあとの床面積が広さ40㎡以上50㎡未満あること
住宅ローン控除早見表
住宅ローン控除の概要を表にまとめると以下のとおりです。
住宅 の 種類 |
住宅性能 種別 |
入居年 | 借り入れ限度額 | 控除率 | 控除 期間 |
---|---|---|---|---|---|
新築 ・ 買取再販 |
認定住宅 | 2022〜2023年 | 5,000万円 | 0.7% | 13年間 |
2024〜2025年 | 4,500万円 | ||||
ZEH水準省エネ住宅 | 2022〜2023年 | 4,500万円 | |||
2024〜2025年 | 3,500万円 | ||||
省エネ基準適合住宅 | 2022〜2023年 | 4,000万円 | |||
2024〜2025年 | 3,000万円 | ||||
その他の住宅 | 2022〜2023年 | 3,000万円 | |||
2024〜2025年 | − (※) | ||||
既存住宅 | 認定住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 |
2022〜2025年 | 3,000万円 | 10年間 | |
その他の住宅 | 2,000万円 |
(※) 2024年以降に新築の建築確認を受けた“その他の住宅”は、住宅ローン減税の対象外です。(2023年末までに新築の建築確認を受けた住宅に、2024~2025年に入居する場合は、借り入れ限度 額2,000万円・控除期間10年間になります。)
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控除が利用できなくなるポイント
住宅ローン控除は適用条件が複雑なため、うっかりミスで適用が受けられなかったりすることもあります。
そうならないために、控除が利用できなくなるよくあるケースを6つお伝えします。
- 住宅の面積が小さい場合
住宅ローン控除を受けるときには、床面積の条件が50㎡以上(所得1,000万円以下で新築住宅を購入する場合は40㎡以上)です。特にマンションの場合は、広告上で表記されている面積(壁芯面積)と実際の登記面積(内法面積)が異なる場合があるため、よく確認しましょう。 - 合計所得金額が2,000万円を超える場合
給与以外に所得がある場合、年間の合計所得が2,000万円を超えてしまうと控除対象から外れてしまいます。複数の所得をえる場合は注意しましょう。 - 住宅ローンの繰り上げ返済をし、返済期間が縮んだ場合
住宅ローン控除は、返済期間が13年、または10年以上ないと受けられません。繰り上げ返済でうっかりしていると住宅ローン控除期間が終わる前に、対象から外れてしまう場合があります。 - 住宅取得に必要な額を超える借り入れをした場合諸経費などの、住宅を購入するのに必要な金額を超える借り入れをした場合は控除の対象外です。
- 夫婦で借り入れたのちに、一方に収入がなくなった場合
住宅ローン控除はその年に支払った所得税(+住民税)から還付が受けられるという制度です。したがって、収入がなく、所得税の支払いがなければ還付されることはありません。 - 購入した住宅に住まなくなった場合
転勤などで購入した住宅に住まなくなった場合は、住宅ローン控除の適用から外れます。再び住み始めた場合は適用されまずが、期間の延長はありません。
住宅ローンを利用する際には、控除が受けられなくなるケースがあることを忘れないようにしましょう。
まとめ
住宅ローン控除は、個人が住宅ローンを利用してマイホームの新築や取得、増改築などをした際、年末時点での住宅ローン残高を基準に減税を受けられる制度です。
年度ごとにおこなわれる税制改正にともない、減税率や減税期間などが都度変更される可能性があります。
つねに最新の情報をしっかりチェックしておきましょう。
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